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本山 恭子お話を聴かせていただいて、何を良しとするかを一緒に考える、気持ちを大切にするがモットーです。

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どさくさに紛れて

2012年9月4日09:02:14

おはようございます。
最近、朝晩に雨が降るようになって
少しずつ秋の気配がしてくるような感じが
しますね。
昼間の気温も下がって欲しいものです。

さて、国会は国民そっちのけで、自分たちの
「政治屋」としての地位に以下にしがみつくかに
毎日紛糾しています。あきれるばかりですが・・・

そんなこんなのバタバタの隙に、
様々な法案が可決成立しています。
ニュースなどは政治家の醜態しか報道してませんが、
実は国民にとって結構大切なものが決まっていたりします。

その中の一つに
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を
改正する法律案」があります。
可決する前には少し新聞等に載っていたりしましたが・・・
年金の支給開始年齢が来年の4月から61歳に上がります。
今まではいくらかでも年金の受給権のある人には60歳から
支給されていたのが、61歳になることで、人によっては
60歳から61歳までの1年間無収入となる人が出てくる恐れが
あります。

今までは60歳を定年年齢として、65歳まで
何らかの形で働ける環境づくりをめざし、ただし、労使協定を
締結することで定年年齢後の再雇用等の基準を企業ごとに
作成することが可能となっていました。

つまりは基準に満たない人は定年年齢後採用しなくても
構わないとなっていたわけです。

しかし、これでは困る事態となりかねませんから、
国は企業に年金支給開始年齢まで雇用し続けてほしいと
考えます。
そこで、このたびの法律改正です。

原則として定年年齢後の65歳までの再雇用等に基準を設けることが
できなくなります。もちろん本人が望まなければ定年年齢で
定年となります。

しかし、いきなりこれをしてしまいますと、若年齢の人の雇用や
企業の人件費など様々な影響が出ますので、
年金の支給開始年齢に合わせた経過措置が設けられています。

来年の4月1日から平成28年3月末までは61歳までが
本人が希望すれば全員継続して雇用することが求められ
その後平成37年4月まで段階を追って65歳まで
引き上げられることになっています。

しかし、この経過措置をとれる企業というものにも
縛りが設けられています。
それは、来年の4月1日までに65歳までの再雇用基準の
労使協定を締結している企業に限るというものです。

それ以前は就業規則で基準を設けてもいいことになっていましたから、
労使協定をいまだ結んでいない企業もあることでしょう。
または、なんら基準等を設けていなく、社長等の気分や好き嫌い
次第で再雇用等が決まっている…なんて企業もあったりするでしょう。

これらの労使協定による基準が定められていない企業においては
来年の4月1日以降、いきなり65歳まで希望者全員継続雇用が
義務付けられることになってしまいます。

勿論全員頑張ってほしいと思っている会社であれば問題ありませんが、
残念ながら事情によりできないというところについては、
今のうちに、基準を検討し労使協定を締結しておく必要が
あるのです。

なんだか難しくてよくわからない・・・という方もいらっしゃると思いますが、
60歳前後の人に働いて貰っている企業の方には、
ぜひ知っていてほしいことの一つです。

当事務所では、この基準づくり等の支援をしております。
なんだかよくわからないけど、もしかしたら・・・と思う事業主の方など
ぜひお気軽にお問い合わせください。


この記事へのコメント (2)

本郷   2012年9月10日 10:42:27

年金は改正が多くてわかりずらいですね。
きちんと理解して保険料を支払っている人はいるんでしょうか。

恭子   2012年9月10日 10:57:03

そうですよね。

本郷さん、はじめまして。社会保険労務士の本山です。このたびはコメントありがとうございます。

本当におっしゃって下さったとおりだと思います。あまりにも複雑すぎて、全部を理解している人は実はいないのでは・・・と思ったりします。ましてや普通の市民で理解するのは無理だと感じます。

もっとシンプルで誰にでもわかる仕組みづくりが必要なのかもしれませんね。

よかったら、またコメントお願いします。

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