プロフィール

本山 恭子お話を聴かせていただいて、何を良しとするかを一緒に考える、気持ちを大切にするがモットーです。

≫ 詳細プロフィール

記事テーマ

日記 (57)

法律情報 (2)

お得な情報 (18)

製品・サービス情報 (0)

バックナンバー

2017年 09月

2016年 02月

2015年 11月

2015年 09月

2015年 03月

2015年 01月

2014年 12月

2014年 11月

2014年 10月

2014年 09月

2014年 08月

2014年 05月

2014年 04月

2014年 03月

2014年 01月

2013年 11月

2013年 10月

2013年 09月

2013年 08月

2013年 07月

2013年 05月

2013年 04月

2013年 03月

2013年 02月

2013年 01月

2012年 12月

2012年 11月

2012年 10月

2012年 09月

2012年 08月

2012年 07月

2012年 06月

2012年 05月

2012年 04月

2012年 03月

2012年 02月

2012年 01月

2011年 12月

2011年 11月

2011年 10月

2011年 09月

2011年 08月

2011年 07月

2011年 06月

2011年 05月

2011年 04月

2011年 03月

2011年 02月

2011年 01月

2010年 12月

2010年 11月

2010年 10月

2010年 09月

2010年 08月

2010年 07月

2010年 06月

2010年 05月

2010年 04月

2010年 03月

2010年 02月

2010年 01月

2009年 12月

2009年 11月

2009年 10月

2009年 09月

2009年 08月

2009年 07月

2009年 06月

2009年 05月

2009年 04月

2009年 03月

2009年 02月

2009年 01月

2008年 12月

2008年 11月

2008年 10月

2008年 09月

2008年 08月

2008年 07月

2008年 06月

2008年 05月

2008年 04月

2008年 02月

2008年 01月

2007年 10月

2007年 09月

2007年 08月

2007年 07月

介護保険法改正によって

2012年7月23日08:17:35

おはようございます。
ここ数日涼しいというよりちょっと寒い感じまでする日が
続いていましたが、今日は暑さが戻ってくるとか。。。

涼しかったあとですから、余計に熱中症には
気を付けてくださいね。

さて、今年の4月に介護保険法が改正されています。
その改正された部分によって
介護サービス事業者が労働法規に違反して罰金以上の
刑に処された場合、事業者の指定取り消し処分等を
受ける可能性が出てきました。

労働法規に違反して罰金以上の刑に処されるのは
かなりすごいことなので、そうそうはないとは思われますが、
指導、勧告があったにもかかわらず、対処をしない
悪質だと判断された場合などには考え得る話です。

そうなった場合、事業の根幹である事業者の指定取り消し処分が
されてしまう可能性があるということになるわけです。

事業の存亡がかかってくるといっても過言ではないわけですね。

「これだけ苦しい中でやっているんだから、そんなのできるわけない!」
というような声が聞こえてきそうですが、それを許さないという
ことなわけですので、少しずつでも労働法規の違反を減らしていく
努力が必要となります。

御社の現状がどうか、一度チェックをしてみませんか?

簡単なチェックリストをご用意いたしましたので、
試してみてください。
もし、不安なことがございましたら、ぜひ当事務所まで
お問い合わせください。

 

本山社会保険労務士事務所
電話:03-6427-7751


この記事へのコメント (0)

この記事にコメントする

お名前 (必須)

メールアドレス   

(入力すると掲載されます)

URL

タイトル

コメント (必須)

画像認証 (必須)

上の画像で表示されている文字を入力してください。