2012年7月23日08:17:35
おはようございます。
ここ数日涼しいというよりちょっと寒い感じまでする日が
続いていましたが、今日は暑さが戻ってくるとか。。。
涼しかったあとですから、余計に熱中症には
気を付けてくださいね。
さて、今年の4月に介護保険法が改正されています。
その改正された部分によって
介護サービス事業者が労働法規に違反して罰金以上の
刑に処された場合、事業者の指定取り消し処分等を
受ける可能性が出てきました。
労働法規に違反して罰金以上の刑に処されるのは
かなりすごいことなので、そうそうはないとは思われますが、
指導、勧告があったにもかかわらず、対処をしない
悪質だと判断された場合などには考え得る話です。
そうなった場合、事業の根幹である事業者の指定取り消し処分が
されてしまう可能性があるということになるわけです。
事業の存亡がかかってくるといっても過言ではないわけですね。
「これだけ苦しい中でやっているんだから、そんなのできるわけない!」
というような声が聞こえてきそうですが、それを許さないという
ことなわけですので、少しずつでも労働法規の違反を減らしていく
努力が必要となります。
御社の現状がどうか、一度チェックをしてみませんか?
簡単なチェックリストをご用意いたしましたので、
試してみてください。
もし、不安なことがございましたら、ぜひ当事務所まで
お問い合わせください。
本山社会保険労務士事務所
電話:03-6427-7751
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