[ テーマ: お得な情報 ]
2007年10月3日14:54:51
こんにちは。
先ほど当事務所が取材を受けました。
取材を受けるなど初めてなので、緊張!!
うまく考えがまとまらない~と思いつつ。。。。
取材にいらっしゃった方に「ごめんなさい!」という感じです。
今日の取材をまとめたのが数週間でネットに出るとのことなので
その時には、お知らせしますね~♪
さて、今日は来年(平成20年)4月から改正される
「パートタイム労働法」の一部をお話しします。
現在、パートタイム労働者の方は全労働者の
4分の1の数に上ります。
今の日本の企業にとって非常に有効な戦力となっているにも
かかわらず、待遇面で非常に低いのが現状です。
しかも、現在のパートタイム労働法では、
雇い入れの時に労働条件に関する文書の交付が
「努力義務」とされているため、殆どの企業において
交付されていません。
そのため、「こんなはずじゃなかった」というトラブルが
数多く発生しています。
それを防ぐ意味で、
以下の3つの有無について文書での交付等で
明示することが来年4月より義務付けられます。
1. 退職手当
2. 賞与
3. 退職金
つまり、「あるかないか」を雇う時に明示しろ!
ということです。
これに違反すると、10万円以下の過料に処せらることに
なります。
努力義務や、罰則規定がないとほとんどの企業が
動かないというのが現実なんですね。
経営者の方には、この10月から改正になった雇用保険法では
「雇い止め」なのか、「解雇」なのかによって失業給付に
違いが出てきます。そのため、期間雇用者に対する
契約書は今まで以上に重要な意味を持ってきますので、
これを機に、見直してみることをお勧めします。
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この記事へのコメント (2)
社労士の卵 2007年10月3日 23:36:22
あきら 2007年10月5日 11:17:15