2011年6月14日12:58:56
こんにちは。
今日は暑くないので、ちょっと落ち着いています。
これくらいまでの気温がいいな^^;
さて、先日今年の定時決定の変更事項の
4月~6月までが他の月に比べて突出して金額が高い
場合の取り扱いについて書きました。
その時、申出書および同意書の話をしていましたが、
どの保険者に対しても事業主の「申出書」および
従業員の「同意書」が必要になるとのことですので、
付け加えておきます。
事業主としては保険料が安く済むわけですから、
該当するのであれば取り入れたいと思うと思います。
一方従業員の側からすると、確かに目先の給与からの
控除額は少なくて済むわけですから、そこは
メリットと言えると思います。
しかし、病気で働けなくなった時に申請する傷病手当金や
将来の年金の金額はその分だけ少なくなるので、
この点から言えばデメリットといえます。
それらが分かった上で「同意書」を出すということになります。
やみくもに出させられるわけではありませんので、
どうして同意書が必要なのか、担当者の方には
該当する従業員の方とよく話しい、わかった上でどうするかを
決めていただけたらなと思います。
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