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定時決定の保険者算定の変更点

2011年6月8日09:40:35

おはようございます。
今日は朝から雨。
動くとムシムシするけど、じっとしてると
ひんやりしてくる変な感じ。
はっきりしてくれないかな~

さて、毎年恒例の社会保険料額を決定するための
手続き「算定基礎届」の時期が近づいてきました。

今年から4月から6月の月の残業が多く、他の月と比べると
そこだけが突出していた人たちへの配慮の取り扱いが
行われることになりました。

【具体的要件】

① 通常の4~6月の3カ月の報酬を元に算出した標準報酬月額

②過去1年間(前年7月から当年6月)の月平均報酬額
 (支払い基礎日数が17日未満の月を除く)から算出した標準報酬月額

上記①と②を比べ、2等級以上の差があった場合で、かつ
業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合
には、「申出」を行うことにより、②の過去1年間の月平均報酬額
によって算出した標準報酬月額によって算定される。

 

3月決算の会社の経理の人や、4月の新入社員受け入れや
人事異動などによって繁忙期を迎える人事労務の担当の人などは
この要件に該当する可能性があります。

4月から6月だけの給与額をもって決定するため、
他の月と比べて異常に高い場合の配慮ですので、
控除される保険料額は少なくなります。

ただし、反対に傷病手当金などを貰う場合や
将来年金をもらうときには、低い標準報酬月額をもって
給付額や年金額が計算されますので、そこを理解しておく
ことが求められるでしょう。

今現在が少なくて済むと考えるか、
何かあった時や、将来に少しでも多くと考えるか
によって違いが出てきそうです。

ちなみに、私がお手伝いしている会社が加入している
健保組合では会社の「申立書」と
従業員の「同意書」の提出を求めています。

従業員にも理解しておいてもらう必要があるということですね。

各健保組合によっても考え方があると思いますので、
事前に問い合わせし、確認することをお勧めします。

 

 

 


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