プロフィール

本山 恭子お話を聴かせていただいて、気持ちを大切にするがモットーです。

≫ 詳細プロフィール

記事テーマ

日記 (53)

お得な情報 (18)

製品・サービス情報 (0)

在宅勤務の注意点

2011年4月4日14:17:32

こんにちは。
少しずつ桜が咲き始めていて、
見ると嬉しくなります。
でも、今日は寒いです。。。

今は計画停電は毎日見送られ、それなりに
落ち着いた感じになってきていますが、
夏は確実に計画停電がやってきそうですよね。

そのために、自宅にいながら仕事をできるように
在宅勤務を取り入れようかと動いている会社が
出てきているそうです。

電車が動くのか、来たとしても停電があったり、
帰りに電車が動いていないなんてことにでもなったら・・・・
それならいっそ自宅で仕事ができる業務であれば
自宅でできるようにしようということでしょう。

この場合、自宅で仕事をするといっても、
会社側は労働基準法にのっとった体制を作ることが
求められます。

好きに仕事をするのだから、
何時にやってもいいだろうし、社員も昼間に
実は昼寝をしているなどあるだろうし・・・
などということで、全然労働時間管理をしなかったりして、
実は昼間ではなく夜も夜中に作業がされているとか、
与えられた量が多すぎて、寝る時間が全くない
というようなことがあってはなりません。



 


平成16年に

①業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること

②情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態に置くこととされていないこと

③業務が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと

の3つの条件が満たされているとき、「みなし労働時間制」を
適用しても構わないとの通達が出されています。

ただし、自宅といえども仕事専用個室を確保するなど、勤務時間帯と日常時間帯が混在せず、決められた時間に随時使用者の具体的な指示に基づいて業務が行われる場合には、労働時間を算定することが可能なことから、みなし労働時間制は適用されないので、注意が必要です。

これらを満たしたうえで、報告の方法などを決め、深夜時間に仕事をする場合などには事前に会社に申請するなど身体にも影響があることから、多少細かいと思われる事柄例えば、通信費やパソコン等の費用についても、制度が始まる前に労使で話し合っておく必要があるでしょう。

 

 

一方で会社に集まらず、皆が皆自宅でエアコンやパソコンを立ち上げて業務をする場合の電気量はどうなのだろうと、そんな疑問も出てきますが・・・

 

いっそのこと、町中の自宅にいる人をいくつかの拠点に集めて、そこで集中的にエアコンなどを使って暑い時間を過ごし、それぞれの自宅で動いている家電製品は冷蔵庫だけ、というような方法などはどうなんだろう。。。と思ったりもしますが・・・

 


この記事へのコメント (0)

この記事にコメントする

お名前 (必須)

メールアドレス   

(入力すると掲載されます)

URL

タイトル

コメント (必須)

画像認証 (必須)

上の画像で表示されている文字を入力してください。