プロフィール

本山 恭子お話を聴かせていただいて、気持ちを大切にするがモットーです。

≫ 詳細プロフィール

記事テーマ

日記 (53)

お得な情報 (18)

製品・サービス情報 (0)

兼務役員の雇用保険 

[ テーマ: お得な情報 ]

2007年8月21日09:54:00

おはようございます。

今日は東京電力が電力不足になるかならないかの瀬戸際だと
考えている日だそうです。
電力不足になってしまったらどうなるんだろう???
いっせいに停電かな?ちょっと興味あるけど、不謹慎ですね^^;;


今日は雇用保険の兼務役員のことについてお話しようかなおともいます。

雇用保険は労働者が失業等したときに給付のある保険です。
そのために、通常会社の取締役になったら雇用保険の喪失手続
きが必要となります。

でも、実質は名前だけの取締役で殆ど一般社員と同じように
労働者としての仕事が半分以上を占めているような場合、
「兼務役員」(役員と労働者を兼ねている)としてハローワークで
手続きをすることにより、給与の従業員部分において雇用保険を
かけることが出来ます。

もちろん何かがあって会社を去ることになる場合、
給付を受けられますし、何よりも
労働者の身分が有る無しによって、守られるものが違ってきます。

一番違うものが、労働者の身分があると例えば
「解雇」のように会社を去るような場合。
100%役員だともう誰も守ってくれませんので、
裁判に持ち込んで戦うしかなくなります。
でも、労働者部分があるとなると、その部分においては
労働基準法で守られることになりますし、各相談機関も相談に
のってくれます。

大企業の場合はほぼないとは思いますが、
中小零細企業の今問題となってテレビに出ているような
同族会社の場合、名前は役員となっていても実態が伴って
いないというところも多いと思いますので、
役員に就任してくれというような話があったとき、
「兼務役員として」雇用保険の手続きを取ることをお勧めします。

なんだかこんな話をすると世知辛い世の中で
ちょっと悲しくなりますね。

私は人情味溢れる社労士として頑張るぞ^^!!!


今日もクリックで応援お願いします^^
→ http://blog.with2.net/link.php?509743 人気blogランキング

こちらもお願いできるとさらに嬉しいです^^
→ http://samurai.blogmura.com/ 日本ブログ村 

今日もありがとうございます。

私のもう一つのブログも是非見てくださいね^^
→ http://blog.goo.ne.jp/bluesky17/


■この記事へのトラックバックURL

http://www.motoyama-sr.jp/info/tb.php/1619

この記事へのコメント (0)

この記事にコメントする

お名前 (必須)

メールアドレス   

(入力すると掲載されます)

URL

タイトル

コメント (必須)

画像認証 (必須)

上の画像で表示されている文字を入力してください。

  

この記事へのトラックバック (0)