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本山 恭子お話を聴かせていただいて、気持ちを大切にするがモットーです。

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セクハラ対策【1】

2007年7月30日21:00:20

こんばんは。

最近の天候の激しさはやはり異常なものを感じます。

今日の東京の雷雨はものすごいものでした。

これもやっぱり地球温暖化によって引き起こされているのでしょうか。。。。

出来ることを少しでもやっていかなくては、ですね。


今日から何回かに分けて、セクハラに関することを書いていきます。


今年の4月に「男女雇用機会均等法」が改正されました。


■男女雇用機会均等法改正項目■

①今まで女性の差別を禁止してきたものが、これからは男性に関するものも禁止

②「間接差別」の禁止

妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止

④セクハラ対策・・・男性に対するセクハラも対象となり、雇用管理上必要な措置を講じることを事業主に義務付け

⑤母性健康管理措置を義務付け

⑥ポジティブ・アクションの効果的推進

⑦過料の創設・・・均等室からの報告徴収を求められても応じない、虚偽の報告をするなどの事業所に過料が科される


この中の④に上げたように、セクハラに関する措置を講じることが義務付けられています。

☆対策をきちんと取っていますか?リスクがどれだけあるか理解していますか?

○男性に対するセクハラも問題になります。

○セクハラに関する雇用均等室に寄せられる相談件数は増加の一途をたどっています。

企業にあるセクハラ対策の窓口への相談件数はあまり増えていないんだそうです。

会社にあるものだとなかなか相談しづらいと言うことのようです。相談は外部に出ます。

○裁判になるケースも多々あり、その賠償金額も高額化してきています。

○企業にとっては、セクハラによって社内の人間関係がギクシャクすること、セクハラ

問題に対応するためにかかる時間・労力による生産性の低下が起こります。

○社名の公表がなされた場合の被害はどのくらいになるでしょう。

  

是非、対策をきちんと講じることで、リスク回避をしていきましょう!

また、労働者の方々にはどういうことを会社がするのかなどを知っていただくことで、

自分の会社の問題点を知っていただければと思います。


では、どういうものがセクハラになるのか次回に






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