2010年5月31日09:55:45
おはようございます。
早いもので、5月も今日で終わり。
昨日、おとといと寒かったのもあって、
なんだか6月になろうとしているなんて、
嘘のようです。
雇用保険の加入要件がこの4月から
変更になっているのをご存知でしょうか。
今までは
①.6カ月以上の雇用見込みがあること。
②.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
というものだったのが、
現在は
①.31日以上の雇用見込みがあること。
②.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
となっています。
今までは3カ月くらいの雇用期間であれば、
要件に合致していませんでしたので、
雇用保険に加入できなかったのが、
今度は31日以上雇用する見込みがあれば、
加入しなければならないのです。
しかし、雇用保険の受給要件は原則前2年間に
賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が
通算して12カ月以上あること。
会社の倒産や解雇などの理由の場合では、
前1年間に6カ月以上あることが必要であり、
こちらは変更されていません。
そのため、法改正によって雇用保険の加入要件に
合致してしまったので、入らないわけにはいかない
けれど、中には入りたくないと思われている人も
いるのではないかなと思います。
しかし、残念ながら要件に合致してしまうと、
個人の希望の入る余地はなく、もちろん、会社の
希望の余地も同様です。
どうしても入りたくないというのであれば、
1週間の所定労働時間を短くするなど、
「要件に合致しない」ようにしなければ
法違反となり、場合によっては事業所は指導を
受けることにもなります。
保険に加入すれば保険料が引かれ、
手元に入る金額が減ってしまうので、
嫌だと思われるかもしれませんが、
保険は何かがあった時の保険。
本当に意思とは関係なく失業してしまった時
あるのとないのではかなり違うのではないかな
と思いますので、私は加入した方がいいよと
思っています。
この記事へのコメント (0)