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就業規則の不利益変更注意点

就業規則の不利益変更の一番肝心なのは「労働者とよく話し合う」に尽きます

【労働契約法では】

就業規則を変更するにあたっての注意点が「労働契約法」により以下のように定められています。

 「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、
 労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」(第9条)
  とあります。合意がなければ絶対不利益に変更できないのかといえば、同条に

 「ただし、次条の場合はこの限りでない」とあり、その内容は

 「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、
  変更後の就業規則を労働者に周知させ
  
かつ就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、
  労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、
  労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変
更に係る事情
  に照らして合理的なものであるときは
労働契約の内 容である労働条件は、
  当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、
  労働者及び使用者が就業規則の変更によって変更されない労働条件として合意していた
  部分については、第12条に該当する場合を除きこの限りでない。」
  とされています。

 

 簡単にいえば、就業規則の不利益変更をする場合の明確な基準は実はあいまいです。
 今までの裁判において、その必要性、不利益の程度、手続きの正当性、変更後の就業規則周知、代わりに何か条件をよくしたかなどが問われたものがあり、それらが法律として条文化されたにすぎません。具体的誰にもわかる基準がないのが現状です。
 しかし、いったん決められた就業規則に会社も労働者も縛られ、会社の経営が危うくなる、労働者にとっても不都合が出てくるなどがあっては、就業規則の本末転倒です。
 会社の現状をよく説明し、どこのラインまでなら労働者が妥協してくれるかをお互い腹を割って話し合い、合意に至るという方法を取れば、訴えられる、離職者が続出するなどを防ぐことができるでしょう。
 

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