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復職時の対応はどうしたらいいですか?
うつ病にかかってしまった方にとって復職がうまくいくかどうかが再発するかしないかに大きく影響してきます。
復職させるかどうか、復職後どうしていくかのポイント
①どの状態まで回復したら復職を認めるのか
⇒フルタイムで働くことができる程度(残業なし)に回復していることが必要です。
主治医によっては仕事がどんなものかを考慮せずに復職可との診断書を書いてくる場合が
あり ますが、職場では労働できることが前提ですので半 日であればというような但し書き
があるよ うな場合は復職できる状態とは 言えません。
本当には回復していないけれど、休職期間満了がもうすぐだから、家族が働いてほしいと
言っているからなどの理由で、復職を願い出てくる人もいます。確かに従業員としての
地位が危ぶまれたりしているのでお気持はわかりますが、無理をして復職を果たしたと
しても、あっという間にまた元のような辛い状態に逆戻りすることにも繋がります。
まずはあせらずじっくり治療に専念ていただく方が第一だと思います。
②復職を認める際の判断は何をもって誰がするのか
⇒1.主治医の診断書。これは実際復帰できる状態かそうでないかに関わらず患者である
労働者の復職したいとの意向に応じる形で書かれたもの がありますので、
うのみにするのは危険です。
2.産業医 あるいは お願いしている専門医の診断書
主治医とは別の専門家の客観的な診断が必要ですので、労働者に受診してもらい
診断書を貰いましょう。応じない労働者もいるため、命令するために就業規則に
この旨記載しておく必要があります。就業規則も見直してください。
3.上記1.2をもって会社が判断します。あくまで労働者自身や主治医、産 業医等が
判断するのではありません。会社内で復職判定委員会などを開いて最終的には
意思決定者が判断してください。
③復職に際しリハビリ出勤をさせるのか
リハビリ出勤とは何か?
⇒ リハビリ出勤という言葉がありますが、ただ来るだけのものか労働させるかで
扱いが変わります。(お金が払われるのか、労災が適用されるか等)休職中で
あれば労災が適用されず、通勤災害などが発生する恐れもあることから、この
場合民間の保険に加入するなどの対応も必要となります。
会社は労働の場であって治療の場ではありませんから、原則フルタイムの時間
働けることが必要となると思いますので、私はリハビリ出勤はお勧めしません。
どうしてもというのであれば、最初の2週間程度は2時間くらい所定労働時間
を短くする、次に1時間くらい短くし、復職1~2ヶ月後くらいにはフルタイム残
業なしで働けるくらいを目指してはいかがでしょうか。長くても3か月位でしょう。
なお、時間が短くなったところの給与はその分不支給とするのが妥当です。
④どの職場に復職させるのか
⇒ 原則 元の職場への復帰です。
新しい職場に戻すと、その新しい仕事に適用していくこともストレスになり
ますので、慣れている仕事に戻すのが原則です。
しかし、パワハラ・セクハラがあったことが原因であるような場合は別な
部署へ異動させるなどの対応が必要となってきます。
⑤復職する職場の人へどう説明し、どのように接していくのか
⇒ 復職する本人へ説明をし、まだ残業は無理であること、通院や服薬が必要であ
ることなど、フォローを必要とすることなどについての話をする必要がある
と思います。どうしても本人が周りに話すことに難色を示すような場合は、
フォローが受けられないことなどを説明し、話すことに同意してもらえるよう
にしていきましょう。なお、職場の人には特別扱いや腫れ物に触るように接す
るのではなく他の人と同じように接するように伝えてください。
⑥復職してからのフォローをどうするのか
⇒ 産業医がいる職場であれば産業医が、いない場合は人事が、最初は1週間に
1度程度、その後2週間に一度くらいのペースで面談し問題がないか、薬
は飲んでいるか、きちんと眠れているか等を聞いてもらうといいでしょう。
問題があることがわかったら早急に対策をうってください。再発するとさらに
治りにくくなってしまいます。
一度再発すると二度三度と再発すると言われます。再発する確率は50%~70%程度と言われ、二度再発をした人はほぼ一生のお付き合いになると言われています。一度目の復帰をいかにするかにその後がかかっているといっても過言ではないでしょう。
一人について成功した事例があったとしても、別の人にそれが通用するとは限りません。ご家族とも連携をとる必要もあります。
個別に復職プログラムを組み、問題が出てきたのがわかったらすぐに変更するなど柔軟な対応が必要となります。
当事務所ではどうしたらいいかわからない会社、人事の方のサポートをしております。お気軽にお問い合わせください
厚生労働省HPで
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が改訂されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei28/index.html
本山社会保険労務士事務所
03-6427-7751